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一人親方の特別加入とは

労災保険は「労働者」の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う国の制度です。しかし、建設業の一人親方等につきましては、その業務の実態等から事業主でありながらも労働者と同様に現場で働いており、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められています。この為、一人親方に対して任意加入を認めているのが、一人親方の特別加入制度 です。

給付基礎日額A 保険料算定基礎額 B=A×365日
5,000円 1,825,000円
6,000円 2,190,000円
7,000円 2,555,000円
8,000円 2,920,000円
9,000円 3,285,000円
10,000円 3,650,000円
12,000円 4,380,000円
14,000円 5,110,000円
16,000円 5,840,000円
18,000円 6,570,000円
20,000円 7,300,000円
22,000円 8,030,000円
24,000円 8,760,000円
25,000円 9,125,000円

*年度途中の加入・脱退等は月割(1ヶ月未満でも1ヶ月として)により算出されます。 *上記保険料の他に当協会の関する事務の一切に要する費用がかかります。 *上記保険料は令和元年度の保険料率の額です。保険料率は見直しが行われることがあります。

特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に左記の業務に従事した期間 (通算期間) 必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6か月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6か月以上 有機溶剤中毒健康診断

上記の業務に一定期間従事したことがある場合、加入時健康診断(無料)の受診が必要です。

【ご注意ください】
*業務の内容や業務歴等について虚偽の申告をした場合、申請が承認されない、または、保険給付が受けられないことがあります。
*健康診断の結果によっては、加入が認められない場合がございます。